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離婚相談なら宮城県仙台市の興信所・総合探偵社ガルエージェンシー仙台第一へ!
「相談して良かった…」
そう言って頂けるよう“解決に向けた信頼のノウハウ”で、ご相談者の悩みと不安に立ち向かいます。
離婚問題に関するご相談は、フリーダイアル「0120-007-085」までお気軽にお問合せください。
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category 5.継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは・・・、
たとえば、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、浪費、愛情の喪失、犯罪、性格の不一致などがこれにあたります。
婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。
判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。