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別れた子どもに会いたい

category 親権問題 | 離婚後の諸問題

 離婚してから子どもと会っていなかったが、会える事はできるのだろうか?

 離婚の際に何も取り決めをせず別れてしまった、親権者や監護者にもならなかった・・・。

Q.こんな場合でも別れた子どもと会えるのでしょうか?

A.家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。

 まず、相手方に面接交渉内容の変更を要請します。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停申立てを行います。

 調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
相手方と合意できたら、面接交渉内容を変更することで調停が成立します。

 面接交渉権は、親の権利として認められているものですが、子どもに悪影響を与えたりする場合や子どもの意思に反する場合は制限されることがあります。


養育費の相場は?

category 養育費問題

養育費の金額
 扶養義務のある親は、子どもにその親と同程度の生活を保証する義務があります。

 養育費の支払期間は子供が社会人として自立するまでです。
通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定めることもできます。

 また、扶養義務のある父親の最終学歴が高校卒であった場合、子どもが高校を卒業するまでとしたケースもあります。

 養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。
話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。

 調停・審判では、『養育費算定表』を基準に金額を決定します。

 *例えば父親が会社員で年収が500万円、母親が主婦(離婚後働く場合)、子供が2人(14歳以下)の場合、養育費は6万~8万円になります。

養育費の決め方

category 養育費問題

養育費の決め方
 養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いで合意することが多いです。

 当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないときは、家庭裁判所で調停する方法もあります。

 離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を話し合うのは難しくなるので離婚する前に養育費を決めておくことが大切です。

 どうしても早く離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費は要らないという約束をすることはお勧めいたしません。

養育費って・・・

category 養育費問題

養育費ってどんな風になるのかしら?
 養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。

 養育費とは、未成熟の子どもが社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。

 未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担しなければなりません。

 子どもの権利として子どもが受けるべきものであり、また親の扶養義務から子どもに支払う義務 (子どもを扶養する義務)のあるものです。

 子どもを引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。

 離婚したからといって、子どもの扶養義務はなくならないのです。

親権の変更は可能?

category 親権問題

親権の変更
 子どもの利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)

 しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子どもの親権を変更することは難しいということを踏まえて慎重に判断すべきです。


民法 第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。
5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。

親権の決め方

category 親権問題

子どもの親権の決め方
 当事者で子どもの親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。

 未成年の子どもがいる場合に離婚するには、どちらが親権者になるのか決める必要があります。

 夫と妻のどちらが親権者になるのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。

 離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。

 離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

親権はどちらに?

category 親権問題

親権はどちらになるの? 親権はどちらになるの?


 子どもの親権には、身上監護権と財産管理権があります。

 身上監護権とは、子どもの世話をしたり、躾・教育をすることです。

 財産管理権とは子どもに代わって財産を管理、法律行為をすることです。

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