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別れた子どもに会いたい

category 親権問題 | 離婚後の諸問題

 離婚してから子どもと会っていなかったが、会える事はできるのだろうか?

 離婚の際に何も取り決めをせず別れてしまった、親権者や監護者にもならなかった・・・。

Q.こんな場合でも別れた子どもと会えるのでしょうか?

A.家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。

 まず、相手方に面接交渉内容の変更を要請します。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停申立てを行います。

 調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
相手方と合意できたら、面接交渉内容を変更することで調停が成立します。

 面接交渉権は、親の権利として認められているものですが、子どもに悪影響を与えたりする場合や子どもの意思に反する場合は制限されることがあります。


親権の変更は可能?

category 親権問題

親権の変更
 子どもの利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)

 しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子どもの親権を変更することは難しいということを踏まえて慎重に判断すべきです。


民法 第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。
5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。

親権の決め方

category 親権問題

子どもの親権の決め方
 当事者で子どもの親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。

 未成年の子どもがいる場合に離婚するには、どちらが親権者になるのか決める必要があります。

 夫と妻のどちらが親権者になるのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。

 離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。

 離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

親権はどちらに?

category 親権問題

親権はどちらになるの? 親権はどちらになるの?


 子どもの親権には、身上監護権と財産管理権があります。

 身上監護権とは、子どもの世話をしたり、躾・教育をすることです。

 財産管理権とは子どもに代わって財産を管理、法律行為をすることです。

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