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離婚相談なら宮城県仙台市の興信所・総合探偵社ガルエージェンシー仙台第一へ!
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そう言って頂けるよう“解決に向けた信頼のノウハウ”で、ご相談者の悩みと不安に立ち向かいます。
離婚問題に関するご相談は、フリーダイアル「0120-007-085」までお気軽にお問合せください。
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category 養育費問題
| 養育費の金額 |
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扶養義務のある親は、子どもにその親と同程度の生活を保証する義務があります。 養育費の支払期間は子供が社会人として自立するまでです。 通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定めることもできます。 また、扶養義務のある父親の最終学歴が高校卒であった場合、子どもが高校を卒業するまでとしたケースもあります。 養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。 話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。 調停・審判では、『養育費算定表』を基準に金額を決定します。 *例えば父親が会社員で年収が500万円、母親が主婦(離婚後働く場合)、子供が2人(14歳以下)の場合、養育費は6万~8万円になります。 |
category 養育費問題
| 養育費の決め方 |
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養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いで合意することが多いです。 当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないときは、家庭裁判所で調停する方法もあります。 離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を話し合うのは難しくなるので離婚する前に養育費を決めておくことが大切です。 どうしても早く離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費は要らないという約束をすることはお勧めいたしません。 |
category 養育費問題
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養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。 養育費とは、未成熟の子どもが社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。 未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担しなければなりません。 子どもの権利として子どもが受けるべきものであり、また親の扶養義務から子どもに支払う義務 (子どもを扶養する義務)のあるものです。 子どもを引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。 離婚したからといって、子どもの扶養義務はなくならないのです。 |