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離婚を踏みとどまる理由

category 離婚原因 | 離婚後の諸問題

「離婚したい、でも別れると生活ができない。」
こんな相談をされる方が時々いらっしゃいます(特に女性)
例えば長年専業主婦をしてきた方の場合、家計の細部まで知り尽くしていると
自分の取り分が目に見えてきます。
今までの苦労や我慢を考えたら、いくらもらえるかわからない慰謝料で別れても・・・
それなら、我慢して主婦の座に居座っていれば生活に困らない。
そう考える方も少なくありません。
合理的に考えるにはその方法もあります。
別れるというのはかなりエネルギーが要ることですし、
一人で生活を支えるという不安は計り知れないもの。

逆に、破綻していても離婚をしないで生活を続けていることも
大変なエネルギーを使うと思います。

感情的になっているときは「とにかく何もいらないから別れたい。」
あるいは「慰謝料や財産もしっかり取って別れたい。」と思うでしょう。
歳を重ねるにつれ、「はい、さようなら」と言って別れられるものでもなく
冷静に考えると「今までの苦労は、自分の時間は・・・」という執着が出てきます。

慰謝料などをもらえるかどうかは別として、自分の先を見据えた上で
行動をおこすことが必要です。
引越しや生活資金は持ち合わせていますか?
訴訟などの証拠はしっかりとってありますか?
そのための弁護士などの相談費用はありますか?
貯金もヘソクリもなく、いざ、家を飛び出しても苦労するのはあなたです。
友達や身内も手助けしてくれるのは最初だけですから
いずれ、離婚をするにしても冷静に考え、今何が必要なのかを見極めることです。

離婚を決断するとき

category 離婚原因

結婚生活に支障が起きた・・・。
しかし世間体、子どものため、我慢をするもの・・・。
ある程度の妥協や譲り合いはもちろん必要なことです。
しかし、耐え難い屈辱、精神的に追い詰められた場合、
我慢して生活を続けるべきでしょうか?
もちろんそれは本人が決めることですが、子どもが居る場合、
少なくともいい影響はなく、
あなた自身の精神的なバランスを欠く原因の一つにもなり
将来への影響を考えると、如何なものでしょうか?

離婚を決断する理由は様々ありますが、
生活を共にする上で最低限、これだけは譲って欲しくない
4つのタイプを挙げてみましょう。
①相手が浮気(不貞行為)をはたらいた場合。
②異常なギャンブル好きの場合。
③借金癖のある場合。
④暴力を振るう場合。

①の場合
その度に「出来心」と証して許しを請うパートナーがおりますが、
これがエスカレートした場合、開き直りや家庭内別居、
あるいは相手の家に入り浸り、しまいには子どもができたなどと
言われてしまったらどうしますか?
「出来心」から「本気」になった場合、修復できる可能性も低くなってきます。

②の場合
ギャンブル好きはのめり込むと小遣いでは足らず、借金までしてしまうケースがあり、
支払い困難で破産、失踪する場合もあります。
催促が家族にも及び、想像以上に苦痛を強いられます。

③の場合
すぐに返せるからと、預金を使う感覚でサラ金などから借りる人が多いようです。
しかし、利子がついてしまうので、借りた分だけ支払ってもなかなか終らなくなり、
それを払うために他の金融会社から借金し繰り返し
いつの間にか数社からの借入で数十万、数百万になっていた、ということにもなりかねません。
一生、お金で苦労するのは辛いものです。

④の場合
同情の余地はありません。
エスカレートすると、命の危険に関わります。
あなただけでなく、子どもが居る場合、子どもにも被害が及び
将来大きな影響を与える可能性もあります。
一時的な優しさに惑わされず、暴力のサイクルを知り、
早めの証拠収集、法的手段をとることをお薦めします。

妻が知らぬ間に・・・

category 相談事例集 | 離婚原因

 仕事柄、家を空けることが多いので、

 通帳を預け、家計を妻に任せていたところ、妻の浪費が判明し、借金も発覚しました。

 仕事を終えて家に帰ると、妻は家事を一切していない様子で、家の中はめちゃくちゃになっています。

 逆に、妻はいつも仕事で遅くなる私の不貞を疑い、自分の借金と相殺しようとしているのです。

 早く離婚してしまいたいのですが。

継続しがたい重大な事由とは?

category 5.継続しがたい重大な事由

 婚姻を継続しがたい重大な事由とは・・・、
たとえば、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、浪費、愛情の喪失、犯罪、性格の不一致などがこれにあたります。

 婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。

 離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。

 判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。

  • 配偶者からの暴行・虐待・侮辱
  • 定職に就かないこと、多額の借金(借財)など
  • 親族との不和
  • 性格の不一致
  • 性生活の異常
  • 過度の宗教活動
  • 配偶者の犯罪行為
  • 配偶者に対する訴訟提起、告訴など
  • 重大な病気・身体障害

強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

category 4.強度の精神病

 裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状 況にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることも理解し、かわいそうに 思っている実情であれば、まだ強度の精神病にあたらないとされています。

 回復の見込みのな いことの法的判断は、精神科医の鑑定を前提に法的に判断されます。回復の見込みの有無について、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもそ の時期はいつになるか予測しがたいばかりか、かりに近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に堪えられる程度 に回復できる見込みがきわめて乏しい場合は回復の見込みがないものにあたるとしています。

3年以上の生死不明

category 3.生死が3年以上

 音信などによって生存を確認できた最後の時点以降、生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。生死不明の原因は問題となりません。

 したがって、所在が不明でも、電話などにより何らかの音信がある場合には、生死いずれとも判明しがたい状態にはありませんので、本号には該当しません。

悪意の遺棄とは

category 2.悪意の遺棄

悪意の遺棄に当たる場合は、大きく分けて3つあります。

■同居義務違反
一つ目は同居義務違反です。同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由 に基くもの は、遺棄に該当しません。ただし、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられ ます。反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。
■協力義務違反
二つ目は協力義務違反です。夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑の不仲などの問題に全く関与しない場合などが考えられます。
■扶助義務違反
三つ目は扶助義務違反です。扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものであり、典型的な事例として、夫が他の女性のもとに 走り、生活 費を支払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。以上のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。

不貞行為とは

category 1.不貞行為

 不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為をいいます。異性との肉体関係を持つことです。食事をともにすることや、キスするだけでは不貞行為とはいえません。

 しかし、不貞行為と認められなくても、それらの行為が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば離婚原因となります。

 肉体関係を1回でも持てば、またごく短期間の浮気であっても、不貞行為に該当します。
1回であっても貞操義務違反は裏切りです。


離婚原因について

category 離婚原因

離婚原因は民法770条1項に定められています。

① 配偶者の不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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