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離婚相談なら宮城県仙台市の興信所・総合探偵社ガルエージェンシー仙台第一へ!
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そう言って頂けるよう“解決に向けた信頼のノウハウ”で、ご相談者の悩みと不安に立ち向かいます。
離婚問題に関するご相談は、フリーダイアル「0120-007-085」までお気軽にお問合せください。
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category 養育費問題
| 養育費の金額 |
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扶養義務のある親は、子どもにその親と同程度の生活を保証する義務があります。 養育費の支払期間は子供が社会人として自立するまでです。 通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定めることもできます。 また、扶養義務のある父親の最終学歴が高校卒であった場合、子どもが高校を卒業するまでとしたケースもあります。 養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。 話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。 調停・審判では、『養育費算定表』を基準に金額を決定します。 *例えば父親が会社員で年収が500万円、母親が主婦(離婚後働く場合)、子供が2人(14歳以下)の場合、養育費は6万~8万円になります。 |
category 養育費問題
| 養育費の決め方 |
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養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いで合意することが多いです。 当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないときは、家庭裁判所で調停する方法もあります。 離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を話し合うのは難しくなるので離婚する前に養育費を決めておくことが大切です。 どうしても早く離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費は要らないという約束をすることはお勧めいたしません。 |
category 養育費問題
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養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。 養育費とは、未成熟の子どもが社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。 未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担しなければなりません。 子どもの権利として子どもが受けるべきものであり、また親の扶養義務から子どもに支払う義務 (子どもを扶養する義務)のあるものです。 子どもを引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。 離婚したからといって、子どもの扶養義務はなくならないのです。 |
category 親権問題
| 親権の変更 |
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子どもの利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項) しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子どもの親権を変更することは難しいということを踏まえて慎重に判断すべきです。 |
category 親権問題
| 子どもの親権の決め方 |
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当事者で子どもの親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。 未成年の子どもがいる場合に離婚するには、どちらが親権者になるのか決める必要があります。 夫と妻のどちらが親権者になるのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。 離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。 離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。 |
category 親権問題
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子どもの親権には、身上監護権と財産管理権があります。 身上監護権とは、子どもの世話をしたり、躾・教育をすることです。 財産管理権とは子どもに代わって財産を管理、法律行為をすることです。 |
category 5.継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは・・・、
たとえば、暴行、虐待、勤労意欲の欠如、浪費、愛情の喪失、犯罪、性格の不一致などがこれにあたります。
婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。
判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
category 相談事例集
昨年、夫の行動を調査してもらい、女のアパートに出入りしている証拠をつかみました。
調査をしたという事は隠して、浮気の事実を問いただそうと夫と話をしたところ、もう別れたと言っていたのです。
ところが、その少し後から外泊をするようになり、どこへ泊まっているのか聞くと、残業をして帰りが遅いときは、車で寝ていて時々スーパー銭湯へ行っているというのです。
もしかして前の女のアパートへ行っているのかと思い、調査の報告書を手がかりに女のアパート付近へ行って見ると、夫の車が近くに停まっていました。
外泊も週1回位だったのが、だんだんと増えてきて、今では週の半分になりました。
夫が家にいても殆ど会話もなく、帰ってくると着替えを数枚持ってまた外泊する感じです。
女の家に行っているのは確かだと思いますので、もう一度、証拠をつかんで、今度は離婚へ話を進めていきたいので調査をお願いしたいと思います。
category 相談事例集
妻と金銭面での価値観が合わず、離婚しようと思いました。
妻も仕事をしているときはそうでもなかったのですが、
5年前に仕事を辞めてから、金遣いが荒くなり、無駄使いが増えてきて家計にかなり負担がかかっています。
最近はネットショッピングにはまり、頻繁に何か買い物をしているようです。
食料品は庶民的なスーパーへは行かず、わざわざデパ地下へ行き買い物をしているようです。
街の中心部まで車で行き、1時間に何百円もの駐車場代を使っています。
食料品など、普段の買い物は近くのスーパーへ行くように注意したのですが、友達がいるからなどと言い訳をし、デパートへ出かけていきます。
妻に通帳を預けていると全部使われてしまうので、今は私が管理し、必要な分を渡しているのですが、それ以上に使っているような気がします。
使う金額は減っているはずなのに、買ってくるものなどは以前と変わらないような感じなので、どこからお金を捻出しているのか不思議です。
私が渡している金額と帳尻が合うか知りたいので、妻が買い物へ行くときの状況を確認してもらいたいのです。
category 相談事例集
高学歴で真面目な夫と結婚して3年になります。
本当に真面目で、どこか物足りないところもあるのですが、生活は安定していて幸せだと思っていました。
ところが、ここ1~2年、飲みにも出掛けなかった夫が、同僚の誘いをきっかけに、自分からも好んで出かけるようになりました。
飲んで帰ってくるときは歩けないほどに酔ってきます。
若い頃は殆どお酒は飲まず、「カタブツ」と言われていたせいか、30歳を過ぎても自分の適量というのを知らないようです。
そして、最近は風俗にも通うようになったみたいで、メンバーズカードや女の子の名刺がスーツのポケットに入っています。
これにはショックだったので、夫に話したところ、浮気ではないから大丈夫だと言うのですが私は納得いきません。
お金を払っているし相手も仕事だからと言いますが、私はそんな夫が気持ち悪くて一緒にいるのも嫌になります。
今後もこういうことが続いたら、離婚できるのでしょうか?
category 調査依頼人の声
離婚にまつわる様々なことは、
神力だけではどうすることも出来ないことが多々あります。
考えることや、受け止めなければならないことがたくさんありすぎて
途方のない気持ちに何度もなりました。
それでも、法律的なことやこれまでの実情など、探偵さんから頂けるご意見のおかげで
少し肩の荷が降りた気持ちになりました。
信頼できる探偵さんとの出会いを心から感謝しております。
category 相談事例集
夫は浮気癖があり、常にどこかの女性と浮気しているようなのです。
ただ、特定の女性とは長続きせず、相手をちょくちょく替えている様なので、おかしいと思って問い詰めると、いつも「出来心だった」とか「向こうが悪い」などど、随分言い逃れされてきました。
ですから、相手に慰謝料請求もしたことがありませんし、しようと思っても、夫の言い訳でうやむやにされ、何度も悔しい思いをしました。
夫は悪いことだとは思わないらしく、家庭には持ち込んでいないから迷惑は掛けていないし、仕事もちゃんとしているから「これぐらい・・・」というような感じです。
でも、いい加減にけじめをつけようと思い、相談に来ました。
今回、相手が替わったとしても、長期的に浮気しているという証拠をつかみ、離婚できたらと思います。